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対策と回答

2024年11月14日

はい、不祥事を起こした会社員は懲戒解雇される前に自ら退職することができます。しかし、その決定には慎重な検討が必要です。退職することで、会社が懲戒解雇の手続きを進めることを防ぐことができますが、一方で、退職により、会社が不祥事に対する法的措置を取ることを妨げることはできません。また、退職することで、会社が退職金やその他の給付金を支払う義務を免れる可能性もあります。さらに、退職することで、会社がその従業員を今後の採用から除外することも考えられます。したがって、退職する前に、弁護士や労働組合などの専門家に相談することを強くお勧めします。

よくある質問

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今の会社では評価されていて責任も発生しており、世間的には成功している状態に見えるが、地方に限定された事業の会社のため、もっと広い世界を見てみたいと思うようになった。新しいことに挑戦したいと思いつつ、一歩を踏み出せない自分に勇気が出る一言をください。

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現在勤めている会社には取締役会長、代表取締役社長、代表取締役常務、取締役、監查役があります。退職届けは誰宛に書けば良いでしょうか?

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退職した会社に私物を忘れてきたので取りに行きたいが、顔を合わせたくない場合、まだそこで働いている人に頼んで持ってきてもらい、自分は建物に入らず受け取るだけだったら、上司などに前置きがなくても大丈夫でしょうか?また、忘れてきたものが自分が購入したもので、会社の備品のように扱われている場合、どのように対処すればよいでしょうか?

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退職時に不満を表明した従業員が3ヶ月後に復職を希望してきた場合、どのように対応すべきですか?

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田舎企業に就職しています。近々辞めたいと思っていますが、人手不足でなかなかやめる勇気が出ません。来年の2月には定年退職ラッシュが来ます。退職を告げるタイミングがよくわかりません。似たような状況にあったことのある方どのように乗り越えたか教えてください。

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