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2月末で会社を退職予定ですが、有給休暇が11日残っています。23日から連続で取ると3月6日までになりますが、月をまたいだ有給休暇は可能ですか?

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対策と回答

2024年11月23日

月をまたいだ有給休暇の取得は、基本的には可能です。ただし、これは会社の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。以下に、一般的な考え方と具体的な手続きについて説明します。

一般的な考え方

有給休暇は、労働者が自由に取得できる権利です。そのため、月をまたいで有給休暇を取得することは、原則として問題ありません。ただし、会社によっては、月末の決算や業務の都合上、月をまたいだ有給休暇の取得に制限を設けている場合があります。

具体的な手続き

  1. 就業規則の確認: まず、会社の就業規則を確認してください。就業規則に月をまたいだ有給休暇の取得に関する制限がないかを確認します。
  2. 上司との相談: 就業規則に特に制限がない場合でも、上司と相談し、業務の都合を考慮して有給休暇の取得を申請します。
  3. 申請書の提出: 会社によっては、有給休暇の申請書を提出する必要があります。申請書には、休暇の期間や理由を明記します。
  4. 承認の確認: 申請書を提出後、上司からの承認を得る必要があります。承認が得られた場合、月をまたいだ有給休暇の取得が可能となります。

注意点

  • 退職日との関係: 退職日が近い場合、有給休暇の取得によって退職日が変更される可能性があります。この点についても、上司と十分に相談してください。
  • 未消化分の扱い: 退職時に未消化の有給休暇がある場合、会社はその分を賃金として支払う義務があります。ただし、これも就業規則によって異なる場合がありますので、確認が必要です。

以上の手続きを踏むことで、月をまたいだ有給休暇の取得が可能となるでしょう。ただし、会社の規則や業務の都合によっては、調整が必要となる場合がありますので、十分に注意してください。

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