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10月からのパート勤務について、夫の社会保険から外れずに働けるか教えて頂きたいです。8月から従業員が20名程度の事業所でパート勤務する予定なのですが、従業員数が少ないので、今まで通りの考え方で年収交通費も込みで130万円を超えなければ社会保険は夫の会社から外れずに済むのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、配偶者がパート勤務をする場合、夫の社会保険から外れずに働くためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、配偶者の年収が130万円未満であることが重要です。この金額は交通費を含めた総収入です。年収が130万円を超えると、配偶者は自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

次に、勤務先の従業員数にも注意が必要です。従業員数が5人以上の事業所で働く場合、社会保険に加入する義務があります。しかし、従業員数が5人未満の事業所で働く場合、社会保険に加入する義務はありません。あなたの場合、勤務先の従業員数が20名程度なので、社会保険に加入する義務があります。

したがって、年収が130万円を超えないように注意しながら働くことが重要ですが、勤務先の従業員数が20名程度であるため、社会保険に加入する義務があります。これにより、夫の社会保険から外れる可能性があります。具体的な対策としては、勤務時間や日数を調整し、年収が130万円を超えないようにすることが考えられます。また、勤務先と相談し、社会保険に加入しないようにすることも可能かどうか確認することが重要です。

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