
一日の勤務が4時間のパートで、週に5日勤務しないと有給はもらえないという認識であっていますか?勤続は現在2年目です。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の付与条件は、週の所定労働日数が4日以上、または年間所定労働日数が216日以上の労働者に対して適用されます。あなたの場合、一日の勤務が4時間で週に5日勤務しているということは、週の所定労働日数が5日となり、有給休暇の付与条件を満たしていると考えられます。しかし、具体的な有給休暇の付与日数や条件は、企業の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。したがって、正確な情報を得るためには、雇用主や人事部門に直接確認することをお勧めします。
よくある質問
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