
お仕事中に階段から転落し、膝関節を挫傷しました。様式5号、8号で労災として通院をしています。投薬、リハビリを受けているのですが、症状がまだ固定されてません。この段階で会社が解雇予告として、30日前に辞令書が発行されたなら、30日が経過すると健康保険証は没収、労災治療も中止になるのですか。
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対策と回答
お仕事中に発生した事故による労災であれば、労働基準法に基づき、労災保険からの治療が継続されるべきです。会社が解雇予告を出したとしても、労災保険の適用は継続されます。具体的には、労災保険法第19条により、労災による傷病の治療は、症状が固定するまで継続されることが定められています。したがって、症状が固定されていない段階であれば、労災保険からの治療は継続されるべきです。また、健康保険証の没収についても、労災保険が適用されている間は、健康保険証の使用は基本的に制限されません。ただし、実際の適用については、労働基準監督署や労災病院などの専門機関に確認することをお勧めします。
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