
職場で上司と口論になり、一週間無断欠勤した後、会社から「退職願い」が郵送されてきました。自己退職ではなく、解雇にして欲しいと会社に伝えましたが、会社はあくまでも「自己退職」だと折れません。失業保険の事を考えたら「解雇」の方がいいですよね?
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対策と回答
失業保険の受給資格を得るためには、解雇された場合に限ります。自己退職の場合、基本的には失業保険の受給資格はありません。しかし、自己退職にもいくつかの例外があり、例えば職場環境が極めて悪い、または身体的・精神的な理由で継続的に働けない場合など、特定の条件を満たすことで失業保険の受給が認められることがあります。
あなたの場合、上司との口論が原因で職場放棄をしたということですが、これがどの程度のものであったか、また、その後の対応や会社の対応などを総合的に判断する必要があります。会社が「自己退職」としている以上、失業保険の受給資格を得るためには、労働基準監督署などの公的機関に相談し、その判断を仰ぐことが必要です。
また、自己退職であっても、職場環境が極めて悪いと認められる場合には、失業保険の受給が認められる可能性があります。具体的には、職場でのパワハラやセクハラ、過重労働などが認められる場合です。これらの事実がある場合、労働基準監督署に相談し、その判断を仰ぐことが必要です。
最終的には、労働基準監督署などの公的機関の判断によることになりますので、まずは相談することをお勧めします。
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