休業期間と育休、産休について教えてください。状況:人材派遣会社の正社員として3年間働いていました。契約会社に行き無期雇用で働いていましたが、契約先でパワハラにあってしまい契約先との契約を終了し、会社自体を休職中です。休業期間を1月29日までとし、それ以降復帰が望めない場合解雇となると通知がありました。①休業期間は延ばせないものなのでしょうか?理由がパワハラともあり、会社にも落ち度があるかと思います。会社の担当者とはパワハラの事実があった旨整合しており、証拠になる画像も提出済みです。労災がおりれば延びるのかもと思いますが労災は認定まで時間が掛かるため傷病手当をもらうつもりです。その場合、規則に従うしかないのでしょうか。②今の会社を退職し、転職するとして、雇用保険を引き継いだ場合、1年未満の勤務でも会社が育休取得を認める場合、保険からおりる育休手当や産休手当は取得可能でしょうか?3年間の勤務があるので、引き継がれるのか知りたいです。
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対策と回答
①休業期間の延長については、労働基準法に基づいて会社との協議が必要です。パワハラによる精神的な傷害が認められる場合、労災認定を受けることで休業期間の延長が可能となることがあります。ただし、労災認定には時間がかかるため、傷病手当を受けることも考えられます。傷病手当は健康保険法に基づき、病気やケガで働けない場合に支給されます。会社の規則に従うことが一般的ですが、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。
②雇用保険の引き継ぎについては、転職先の会社が育休取得を認める場合、育休手当や産休手当の取得は可能です。ただし、育休手当や産休手当の支給要件は、雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上あることが必要です。あなたの場合、3年間の勤務経験があるため、引き継がれる可能性が高いです。具体的な手続きや条件については、転職先の会社やハローワークに確認することをお勧めします。
よくある質問
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