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労災の休業申請で監督署に該当者の勤務表を送るように言われた場合、これはタイムカードのことですか?それとも1ヵ月分を表にしてある勤怠表のことでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災の休業申請において、監督署から該当者の勤務表を求められた場合、通常はタイムカードや勤怠表のどちらか、または両方を提出することが求められます。具体的には、タイムカードは従業員が出勤と退勤を記録するためのカードであり、勤怠表はこれらの記録を月単位でまとめたものです。監督署はこれらの記録を基に、労災の認定や休業補償の判断を行います。したがって、可能な限り両方の記録を提出することが望ましいですが、もし片方しかない場合でも、それを提出することが重要です。また、提出する際には、記録の正確性を確認し、必要な場合は会社の担当者に相談して適切な対応を取ることが推奨されます。

よくある質問

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