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労災事故で治療のための休業中は解雇出来ないそうですが、労災を使って通院治療しながら勤務している場合も、その期間は解雇出来ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災事故による治療期間中の解雇に関する質問について、日本の労働基準法に基づいて詳しく説明します。

労災事故により、労働者が治療のために休業している場合、雇用主はその労働者を解雇することができません。これは、労働基準法第19条によって保護されています。この条文は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため休業している間は、解雇することができないと規定しています。

しかし、労災を使って通院治療しながら勤務している場合、状況は少し異なります。この場合、労働者は依然として労災による治療を受けているため、労働基準法第19条の保護の対象となります。つまり、労働者が通院治療を受けながら勤務している場合でも、その期間中は解雇することができません。

ただし、この保護は労働者が労災による治療を受けている間に限られます。治療が終了し、労働者が通常の勤務に復帰した後は、通常の労働者と同様に解雇の対象となります。また、労働者が労災による治療を受けている間でも、解雇の理由が労災と無関係である場合(例えば、会社の経営状況の悪化による大量解雇など)、解雇が認められる可能性もあります。

このように、労災事故による治療期間中の解雇については、労働基準法によって厳格に規制されています。労働者が労災による治療を受けている間は、解雇することができないという原則がありますが、状況によっては例外もあります。したがって、具体的なケースについては、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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