
仕事中に労災を負い、労災認定を受けた後、労災前に働いた15日分の給料は支払われるのでしょうか?
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対策と回答
労災を負った後、労災前に働いた期間の給料については、基本的には支払われるべきです。労災保険法により、労災が認定された場合、労働者は労災保険から補償を受けることができます。この補償には、労災が発生した日からの休業補償が含まれますが、労災前に働いた期間の給料については、通常、会社が支払うべき給料となります。
具体的には、労災が発生した月の給料は、労災発生前に働いた日数分と、労災発生後の休業補償分に分けて考えることができます。労災発生前に働いた15日分の給料は、会社が通常通り支払うべきであり、労災保険からの補償とは別に支払われるべきです。
ただし、実際の支払いについては、会社の給与規定や労働契約によって異なる場合があります。また、労災保険の申請や補償の受け取りには一定の手続きが必要であり、これらの手続きが適切に行われているかも確認する必要があります。
もし、労災前に働いた期間の給料が支払われていない場合や、会社からの説明が不十分である場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、労働者の権利を守るための適切なアドバイスや支援を提供してくれるでしょう。
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