
労災による休業補償はいつから受け取れますか?
もっと見る
対策と回答
労災による休業補償は、労働者が仕事中に負傷し、そのために仕事を休まなければならなくなった場合に支給されます。具体的には、労働者が仕事を休んだ日から4日目以降に支給されます。これは、労災保険法第14条に基づいています。つまり、あなたの場合、9月7日から休業しているとのことですので、9月11日から休業補償が支給されることになります。休業補償の額は、労働者の平均賃金の80%で、労災保険から直接支給されます。なお、休業補償の申請は、労働者が負傷した事業所の事業主を通じて行います。事業主は、労働者の負傷や休業の事実を労働基準監督署に届け出る義務があります。その後、労働基準監督署が審査を行い、問題がなければ休業補償が支給されます。したがって、あなたの場合、事業主に休業補償の申請を依頼することが必要です。また、休業補償の支給には、労働者の健康保険証や診断書などの書類が必要となる場合がありますので、事前に準備しておくとスムーズに手続きが進むでしょう。
よくある質問
もっと見る·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。