
労災による休業補償はいつから受け取れますか?
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対策と回答
労災による休業補償は、労働者が仕事中に負傷し、そのために仕事を休まなければならなくなった場合に支給されます。具体的には、労働者が仕事を休んだ日から4日目以降に支給されます。これは、労災保険法第14条に基づいています。つまり、あなたの場合、9月7日から休業しているとのことですので、9月11日から休業補償が支給されることになります。休業補償の額は、労働者の平均賃金の80%で、労災保険から直接支給されます。なお、休業補償の申請は、労働者が負傷した事業所の事業主を通じて行います。事業主は、労働者の負傷や休業の事実を労働基準監督署に届け出る義務があります。その後、労働基準監督署が審査を行い、問題がなければ休業補償が支給されます。したがって、あなたの場合、事業主に休業補償の申請を依頼することが必要です。また、休業補償の支給には、労働者の健康保険証や診断書などの書類が必要となる場合がありますので、事前に準備しておくとスムーズに手続きが進むでしょう。
よくある質問
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