
労働災害の休業補償は何割?業務災害でケガをした場合、休業給付の給付基礎日数の60%と休業特別支援金の20%で合計80%貰えるであってますか?労務管理している人が労災でケガした人に、休業補償は60%しか貰えないと説明しています。特別支援金が給付されない条件とかあるのでしょうか?会社が払う待機期間3日間の休業補償60%と勘違いしてるように思うのですが…
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対策と回答
労働災害による休業補償について、正確な理解を得るためには、まず労働基準法と労働者災害補償保険法(労災保険法)の規定を確認する必要があります。
労災保険法に基づく休業補償は、以下のように構成されます。
- 休業給付: 業務上の災害により休業した場合、労災保険から給付基礎日額の60%が支給されます。
- 休業特別支援金: これは厚生労働大臣が定める特別の事情がある場合に支給されるもので、給付基礎日額の20%が加算されます。
したがって、合計で給付基礎日額の80%が支給されるという理解は正しいです。ただし、休業特別支援金が支給されるかどうかは、厚生労働大臣の判断によります。
また、会社が払う待機期間3日間の休業補償については、労働基準法第76条に基づき、使用者は労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する場合、その療養に必要な期間について、休業補償を行う義務があります。この待機期間は、労災保険の給付が開始されるまでの期間であり、労災保険の給付が開始されると、その後の補償は労災保険から行われます。
労務管理している人が休業補償を60%しか貰えないと説明しているのは、労災保険の休業給付のみを指している可能性があります。休業特別支援金の存在を伝えることで、正確な情報を提供することが重要です。
以上の情報を基に、労働者に対して正確な休業補償の説明を行うことが求められます。
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