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労災による休業補償の計算方法について、パートタイマーで週2日働いている場合、1日から31日までの申請をした場合の休業補償給付金額の計算方法を教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

労災による休業補償の計算方法は、労働基準法に基づいて行われます。具体的には、以下の手順で計算します。

  1. 平均賃金の算出:休業補償の基礎となるのは、労災発生日の直前3か月間の賃金総額を、その間の総日数(暦日数)で割った金額です。これが平均賃金となります。

  2. 休業補償給付金額の計算:平均賃金の60%が休業補償給付金額となります。ただし、労働者の生活保障のため、休業補償給付金に加えて、特別支給金として平均賃金の20%が支給されます。したがって、合計で平均賃金の80%が支給されることになります。

  3. 休業日数の計算:休業補償は、労災により仕事を休んだ日に対して支給されます。あなたの場合、週2日働いているとのことですので、労災によりその2日間が休業した場合、その日数分の休業補償が支給されます。

  4. 申請期間:1日から31日までの申請をした場合、その間に休業した日数分の休業補償が支給されます。ただし、休業した日数は労働予定日数ではなく、実際に休業した日数に基づいて計算されます。

具体的な計算例を挙げると、もし1か月間で週2日、計8日間働いていたとして、そのうち4日間が労災により休業した場合、平均賃金の60%に4日を掛けた金額が休業補償給付金として支給されます。

以上が労災による休業補償の計算方法です。詳細については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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