
対策と回答
労災による休業補償の計算方法は、労働基準法に基づいて行われます。具体的には、以下の手順で計算します。
平均賃金の算出:休業補償の基礎となるのは、労災発生日の直前3か月間の賃金総額を、その間の総日数(暦日数)で割った金額です。これが平均賃金となります。
休業補償給付金額の計算:平均賃金の60%が休業補償給付金額となります。ただし、労働者の生活保障のため、休業補償給付金に加えて、特別支給金として平均賃金の20%が支給されます。したがって、合計で平均賃金の80%が支給されることになります。
休業日数の計算:休業補償は、労災により仕事を休んだ日に対して支給されます。あなたの場合、週2日働いているとのことですので、労災によりその2日間が休業した場合、その日数分の休業補償が支給されます。
申請期間:1日から31日までの申請をした場合、その間に休業した日数分の休業補償が支給されます。ただし、休業した日数は労働予定日数ではなく、実際に休業した日数に基づいて計算されます。
具体的な計算例を挙げると、もし1か月間で週2日、計8日間働いていたとして、そのうち4日間が労災により休業した場合、平均賃金の60%に4日を掛けた金額が休業補償給付金として支給されます。
以上が労災による休業補償の計算方法です。詳細については、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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