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病気や怪我で元気に働けなくなり休みが増えてきた労働者がクビにならないのはなぜですか?健康なのに能力がなくミスが多い人と比較して、病気や怪我で体調が悪く、普段より時間がかかる方がましと考えるのは正しいですか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、病気や怪我で働けなくなった労働者を解雇することは、原則として禁止されています。労働基準法第19条により、使用者は労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため休業する期間及びその後30日間は、解雇することができません。これは、労働者の健康を守るための重要な規定であり、使用者がこの規定に違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。

また、健康なのに能力がなくミスが多い人と比較して、病気や怪我で体調が悪く、普段より時間がかかる方がましと考えるのは、倫理的に問題があります。労働者の健康と福祉を優先することが、持続可能な職場環境を築くために重要です。病気や怪我が原因で一時的に仕事の効率が落ちることは避けられないことであり、そのような状況でも労働者を支援し、回復を待つことが、組織全体のモラルと生産性を高めることにつながります。

さらに、労働者の健康状態は、その人の能力や価値を決定する唯一の要素ではありません。多様なスキルや経験、そして個人の成長可能性も重要な評価基準です。病気や怪我が回復すれば、その労働者は再び通常の能力を発揮できる可能性があります。そのため、一時的な健康状態に基づいて労働者を評価することは、短絡的であり、長期的な視点を欠いています。

結論として、病気や怪我で働けなくなった労働者を解雇することは法的にも倫理的にも許されておらず、健康状態だけで労働者の価値を判断することは適切ではありません。職場は、全ての労働者が健康で働ける環境を提供し、必要なサポートを行うことが求められます。

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