
労災の第三者行為災害届は誰が書くものでしょうか?一般企業の事務担当です。従業員が仕事中に自転車同士の事故を起こし、第三者行為災害届が労基署から会社へ送られてきました。会社証明欄は見当たらなかったのですが、被災従業員の責任で申請、提出してもよいでしょうか?労災申請の手続きはしたので、会社としては義務を果たしたことになりますか?被災従業員と第三者の問題になりますか?
もっと見る
対策と回答
労災の第三者行為災害届は、基本的には被災従業員自身が記入し、提出するものです。しかし、会社側もこの手続きに関与する必要があります。具体的には、被災従業員が記入する際に、会社側が必要な情報を提供し、記入内容を確認する役割を果たす必要があります。
会社証明欄がない場合でも、会社側は被災従業員が正確に記入できるようにサポートする必要があります。被災従業員が記入した内容に誤りがないか、また、必要な添付書類が揃っているかなどを確認することが重要です。
労災申請の手続きを行った場合、会社としては基本的に義務を果たしたことになります。ただし、被災従業員が労災認定を受けるためには、正確な情報の提供と適切な手続きが必要です。会社側がこれらの手続きを怠った場合、被災従業員が労災認定を受けられない可能性があります。
被災従業員と第三者の問題については、基本的には労災の範疇ではなく、別途の解決が必要となります。労災は被災従業員が仕事中に発生した事故に対する補償であり、第三者との関係は別途の法的な手続きが必要となります。会社側は、被災従業員が適切に対応できるようサポートすることが求められます。
よくある質問
もっと見る·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?