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ハローワークの求人票も雇用契約書も業務内容はPC業務なのに契約書に捺印した次の日に会社に行ったら、「ホテルの清掃をやれ」と言われました。契約書に書いてないので断ったら「給料払ってるんだから言う事聞くのが当たり前だ」、「会社として厳しい対応を取るから覚悟しておけ」と言われました。労働局に相談に行って、介入してもらいましたが、会社は「面接の時にホテルの清掃は説明した」、「仕事を選んでるようにしか見えない」と言っていたそうです。次の日、会社に行ったら、労働局に相談したのは営業妨害だとして口頭で自宅待機命令になりました。労働局にまた介入してもらいましたが、自宅待機は認めていたそうですが、その後連絡が取れなくなって、自宅待機中は何度も手紙を送りましたが無視されて、5ヶ月近く経ったので給与請求したら、「勝手に来なくなった、給与はない」と主張されました。労働局の介入記録で自宅待機を認めた供述が記録されているので、それを持って、労働基準監督署に申告したら、調査することが決まりました。明日、労働基準監督署が調査します。どんな結果になるでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準監督署の調査結果は、いくつかの可能性があります。まず、会社が雇用契約書に記載されていない業務を強制したことは、労働基準法に違反する可能性があります。特に、契約書に記載された業務内容と異なる業務を強制することは、労働者の権利を侵害する行為と見なされます。また、会社が労働局への相談を営業妨害として扱い、自宅待機命令を出したことも、労働基準法に違反する可能性があります。自宅待機命令は、労働者の就労権を制限するものであり、正当な理由なくこれを行うことは許されません。さらに、自宅待機期間中の給与支払いについても、労働基準法に基づき、労働者が労働した分の賃金を支払う義務があります。したがって、労働基準監督署の調査で会社がこれらの違反行為を行ったことが確認されれば、会社に対して是正勧告や罰則が科される可能性があります。具体的な結果は、調査の詳細な内容や証拠の状況によりますが、労働者の権利を守るための措置が取られることが期待できます。

よくある質問

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