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私は、ある会社の動画編集を行っていました。主にショート動画を編集してアップしていく業務をしておりました。しかしながら4月の中頃、解雇を言い渡されました。理由としましては「再生回数が思ったより伸びてなかったから」というものです。解雇理由書もいただきましたが、内容も「あなたが従業するPR動画の作成のほか、業務について勤務成績不良で就業に適してないと認められたことによる解雇」というものでした。普段再生数は500-600前後で時折1000回再生はゆき、チャンネル登録者も200人ほど増えておりますが(もっとも、できたばかりでまだまだ目が出たばかりの小さいチャンネルです)この解雇に、わたしは納得しないといけないのでしょうか?また再生回数の理由での解雇や、勤務成績不良とされてしまうのは致し方ないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

あなたの状況について深く同情します。解雇の理由が再生回数の不足と勤務成績不良であることは、多くの労働者にとって納得しがたいものです。日本の労働基準法によれば、解雇は「客観的かつ合理的な理由」が必要であり、「社会通念上相当と認められる」場合に限られます。再生回数のみを理由とする解雇は、これらの基準を満たしていない可能性があります。また、勤務成績不良についても、具体的な評価基準が明示されていない場合、解雇の理由として不十分であると考えられます。あなたのチャンネルが新規であり、再生回数や登録者数が徐々に増加していることを考慮すると、解雇の理由としては不適切であると言えます。解雇に納得できない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、解雇の適法性を調査し、必要に応じて是正措置を取ることができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。あなたの権利を守るために、適切な手段を講じることが大切です。

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