
有給休暇30日分を退職時に全て使用したいと会社に頼んだが、全く使用されなかった場合、このようなことは許されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として認められています。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が請求した日に有給休暇を与えなければなりません。ただし、退職時に有給休暇を全て使用することを会社に頼んだ場合、会社がこれを認めないことは法的に許される可能性があります。なぜなら、会社には業務の継続性や他の従業員の業務負担を考慮する権利があるからです。しかし、会社が合理的な理由なく有給休暇の使用を拒否した場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、労働契約や就業規則に特別な規定がある場合、それに従う必要があります。したがって、退職時に有給休暇を全て使用することを希望する場合、事前に会社との話し合いや確認が重要です。
よくある質問
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