
先月の20日に解雇を言い渡されました。本来であれば解雇通知は1ヶ月前にするべきかと思いますが言い渡されたのは10日前です。6月の給与も支払われず社長とは先週からついに音信不通となりました。会社は社長の自宅なので夜逃げするなどの恐れはないかと思いますが会社にいってもインターホンは無視され中からしかかけられないチェーンがされています。労基にもいきましたが破産の手続きをしない限りなにも請求できないとのことです。現状タイムカードの記録など6月、7月と勤務した記録もなく離職票も発行されていないため失業手当の手続きも進められておりません。裁判を起こすにしても非常に不利な状態なのですがどうすればいいのか教えていただきたいです。
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対策と回答
あなたの状況は非常に困難であり、法的な専門家に相談することを強くお勧めします。まず、解雇通知が10日前に言い渡されたことは、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、解雇予告手当を支払うか、30日前に解雇予告をすることが義務付けられています。この違反については、労働基準監督署に相談することができます。
次に、6月の給与が支払われていない問題についても、労働基準法に基づいて請求する権利があります。労働基準法では、賃金は毎月支払われることが義務付けられており、支払われない場合は労働者は請求することができます。
また、離職票が発行されていないため失業手当の手続きが進められていない問題については、労働局に相談することができます。労働局は、離職票の発行を促すことができます。
裁判を起こす場合、法的な専門家に相談し、証拠を集めることが重要です。タイムカードの記録がない場合でも、勤務した証拠を集めることができる可能性があります。例えば、勤務先での仕事の内容や、勤務先での給与の支払い記録などがあれば、それらを証拠として提出することができます。
最後に、会社が破産の手続きをしない限り請求できないということは、会社が破産の手続きをしない限り、請求することができないということです。しかし、破産の手続きをしない場合でも、労働基準法に基づいて請求することができます。
以上のことから、あなたの状況は非常に困難ですが、法的な専門家に相談し、証拠を集めることが重要です。また、労働基準監督署や労働局に相談することもお勧めします。
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