
未払賃金立替制度について、アルバイト先の会社が破産し、代理の弁護士事務所からの連絡が途絶えた場合、いつ頃に未払い分の賃金が振り込まれるのか、また申請からの時間について教えてください。
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対策と回答
未払賃金立替制度は、労働者が使用者の倒産等により賃金を受け取れなくなった場合に、国が一時的に賃金を立て替える制度です。この制度を利用するためには、労働基準監督署に対して申請を行う必要があります。
申請から振込までの期間について、労働基準監督署のホームページには「申請から30日以内を目安に振り込む」と記載されていますが、実際の処理期間は状況により異なります。特に、申請者が多い場合や、申請書類に不備がある場合は、処理が遅れることがあります。
また、会社の破産手続きが進行中である場合、破産管財人が債権者の申告を受け付け、整理する必要があるため、これに時間がかかることも考えられます。
あなたの場合、代理の弁護士事務所からの連絡が途絶えているとのことですが、これは破産手続きの進行状況や、申請書類の処理状況によるものと推測されます。不安な場合は、直接労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、未払賃金立替制度の利用にあたっては、申請書類の提出が必要です。申請書類に不備がないか、再度確認することも重要です。また、申請から振込までの間、労働基準監督署からの連絡がない場合でも、定期的に状況を確認することが望ましいです。
以上の情報を参考に、未払賃金の回収に向けて適切な手続きを進めてください。
よくある質問
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