
対策と回答
有給休暇が提供されないことは、労働基準法に違反する重大な問題です。労働基準法第39条により、使用者は労働者に対し、毎年10日以上の有給休暇を与えなければなりません。また、退職時に有給休暇の買い取りが行われないことも、同法第115条に違反します。このような状況での退職は、自己都合退職とは見なされず、会社側の違法行為に基づく退職と考えられます。自己都合退職とは、労働者側の個人的な理由による退職を指し、労働契約上の義務違反や会社の不正行為に基づく退職とは区別されます。したがって、あなたの場合、会社の違法行為に基づく退職となり、自己都合退職ではありません。このような状況では、労働基準監督署に相談し、法的措置を取ることを強くお勧めします。また、退職金や有給休暇の買い取りについても、法的に請求する権利があります。
よくある質問
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