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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、会社は残業代の未払い分を2年分まで支払う必要があります。これは、労働者が請求できる権利の消滅時効が2年であるためです。具体的には、労働基準法第115条により、労働者が請求できる権利は、その権利が発生した時から2年で消滅時効が完成します。したがって、労働者は2年以内に未払いの残業代を請求する必要があります。また、労働基準法第24条により、会社は労働者に対して賃金を全額、正確に支払う義務があります。これには、法定労働時間を超えた労働に対する割増賃金も含まれます。会社がこの義務を怠った場合、労働基準監督署による是正勧告や、労働者からの損害賠償請求などの法的措置を取られる可能性があります。したがって、会社は労働者に対して、適切な残業代を支払うことが求められます。

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