
役員になる前の2年間、一般社員としての残業代が未払いでした。役員になってから1年が経過した今、その未払い残業代を会社に請求することは可能でしょうか?
もっと見る
対策と回答
はい、役員になる前の一般社員としての未払い残業代を請求することは可能です。ただし、請求の期限や方法には注意が必要です。
日本の労働基準法により、残業代の請求は原則として2年以内に行う必要があります。これは「時効」と呼ばれ、この期間を過ぎると請求権が失われる可能性があります。あなたの場合、役員になる前の2年間の未払い残業代については、役員になってから1年が経過しているため、請求可能な期間内にあると考えられます。
請求の方法としては、まずは会社との話し合いを試みることが一般的です。その際、未払い残業代の証拠となる資料(勤務時間の記録、給与明細など)をしっかりと用意しておくことが重要です。会社との話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、未払い残業代の問題についても対応してくれます。
また、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は法的な専門家であり、未払い残業代の請求に関する具体的な手続きや交渉をサポートしてくれます。特に、会社との交渉が難航している場合や、未払い残業代の額が大きい場合には、弁護士の助けを借りることが有効です。
最後に、未払い残業代の請求には時間と手間がかかることが予想されます。しかし、労働者の権利である未払い残業代を取り戻すためには、しっかりとした準備と行動が必要です。あなたの状況に合わせて、適切な方法を選択し、未払い残業代の請求を進めてください。
よくある質問
もっと見る·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?