
残業代未払いでトラブルを抱えていた会社に内容証明書を送り、残業代を請求した後、社長から解雇を言い渡されました。これは不当解雇に該当しますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、残業代の支払いは企業の法的義務です。あなたが会社に内容証明書を送り、残業代の支払いを請求した行為は、法的に保護された権利行使です。社長があなたのこの行為を理由に解雇を言い渡した場合、それは不当解雇に該当する可能性が高いです。
不当解雇とは、労働基準法や労働契約に違反して行われた解雇を指します。具体的には、解雇の理由が不当であるか、解雇の手続きが適切でない場合に該当します。あなたの場合、社長が内容証明書の送付を理由に解雇を決定したことは、あなたの権利行使を理由にした不当な解雇と見なされる可能性があります。
不当解雇の場合、労働者は労働基準監督署に申告することができ、または労働審判や訴訟を通じて解雇の有効性を争うことができます。労働審判は比較的迅速な解決を目指す手続きで、訴訟はより詳細な法的判断を求める手続きです。
あなたの状況については、労働問題に詳しい弁護士や労働組合に相談することを強くお勧めします。彼らはあなたの権利を守り、適切な法的措置を取るための助言を提供してくれるでしょう。
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