
失業保険受給中の夫の社会保険扶養について、具体的な条件や手続き、そして株式収益が扶養から外れるケースについて教えてください。
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対策と回答
失業保険受給中の夫の社会保険扶養については、以下の点に注意が必要です。まず、失業保険の基本手当日額が3879円である場合、これは夫の会社に提出した雇用保険受給資格者証に記載されている金額です。しかし、ネット上で見つけた情報によると、日額は3612円とされています。この差異がどこから生じているのか、まず確認することが重要です。
次に、夫の社会保険の扶養に入るための条件として、年収が130万円以下であることが一般的です。あなたの場合、4月から12月までの9カ月間で約108万円の収入があるとのことですが、これは130万円以下とみなされるため、扶養に入ることが可能です。ただし、会社の健康保険組合によって若干の違いがある可能性があるため、会社に確認することをお勧めします。
また、不動産収入がある場合、その収入が20万円以下であれば、確定申告の際に扶養から外れることはありません。ただし、修繕費用を今年に計上することで収入をマイナスにすることも可能ですが、これは税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
最後に、株式収益についてですが、年末に収益がある場合、それが一定額を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的な金額は税理士などの専門家に確認することが必要です。確定申告をした後、会社からの通知は通常、数週間から数ヶ月後になることが一般的です。
以上の点を踏まえて、具体的な手続きや条件については、会社の人事部門や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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