
労働基準法における使用者、労働者、法41条該当者の考え方について、特に執行権を持たない会社役員(常勤)の場合、どのように判断されるのか教えてください。
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対策と回答
労働基準法において、使用者、労働者、法41条該当者の定義は重要です。使用者は労働者を雇用し、指揮命令を行う者を指します。一方、労働者は使用者の指揮命令下で労働を提供する者です。法41条は、農林漁業、商業、運輸通信業、官公署の労働者に対する労働時間等の特例を定めています。
執行権を持たない会社役員(常勤)の場合、役職名だけでなく実態に基づいて判断されます。具体的には、その役員が会社の経営に関与しているか、労働者と同様に労働を提供しているか、または法41条の特例が適用される業種に従事しているかなどが考慮されます。
例えば、その役員が主に労働者としての業務を行っている場合、労働者として扱われる可能性があります。一方、経営に関与している場合は使用者として扱われることもあります。また、法41条の特例が適用される業種に従事している場合、法41条該当者として扱われることもあります。
このように、役職名だけでなく実態に基づいて判断されるため、具体的な状況に応じて判断する必要があります。労働基準監督署などの専門機関に相談することも有効です。
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