
業務委託契約書において、契約期間満了日の15日前までに、甲乙のいずれからも契約更新をしない旨の意思表示がない場合、同一条件で1ヵ月間契約を更新すると記載されています。この場合、15日前までに何も言われなければ契約更新と考えてよいのでしょうか?また、辞めてと言われるときは15日前までに言ってくれるという意味が含まれていますか?
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対策と回答
業務委託契約書に記載されている内容に基づくと、契約期間満了日の15日前までに、甲乙のいずれからも契約更新をしない旨の意思表示がない場合、契約は同一条件で1ヵ月間更新されると解釈できます。これは、特に明示的な更新拒否の意思表示がない限り、契約は自動的に更新されることを意味します。つまり、15日前までに何も言われなければ、契約は更新されると考えてよいでしょう。
一方、辞めてと言われる場合については、契約書の記載から、契約更新をしない旨の意思表示が必要であることが示されています。したがって、辞めてと言われる場合は、その意思表示が契約期間満了日の15日前までに行われる必要があります。これは、契約の終了を希望する場合には、その旨を適切な期間内に伝えることが求められることを意味します。
このような契約条件は、契約当事者間の意思疎通を確保し、契約更新に関する予測可能性を高めるために設けられています。したがって、契約書の内容を正確に理解し、必要な意思表示を適切なタイミングで行うことが重要です。
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