
社員が入社して一か月もたたないまま無断で業務の予約などをキャンセルし、ラインで辞めますとだけ連絡がきてそれから音信不通になりました。(まだ研修中で一度も給料日がきていない状況)給与の支払い方法を決めるのはこちらに権利があると思うのですが、手渡しであれば支払う意思があると伝えるのは法的に問題あるでしょうか
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対策と回答
無断退職に関する問題は、日本の労働法においても重要な問題です。まず、労働者が無断で退職することは、労働契約法第16条に違反する行為とされています。この条文では、労働者は退職する場合には、事前に使用者に対して退職の意思を表明し、退職日を明示することが義務付けられています。したがって、あなたの状況では、社員が無断で退職し、業務の予約をキャンセルし、音信不通になったことは、法的に問題があると言えます。
次に、給与の支払いについてですが、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して賃金を全額、直接、定期的かつ定期的に支払う義務があります。この規定に基づき、あなたが給与の支払い方法を決定する権利があると考えるのは正しいです。ただし、手渡しで支払う意思を伝えること自体は、法的に問題があるとは言えません。問題となるのは、その支払いが実際に行われるかどうかです。労働者が受け取りを拒否した場合、使用者はその賃金を保管し、労働者が受け取るまで保管する義務があります。
また、労働者が無断で退職した場合、使用者は労働基準監督署に報告することができます。労働基準監督署は、労働者の無断退職が労働契約法に違反しているかどうかを調査し、必要に応じて是正勧告を行います。
最後に、このような状況を避けるために、入社時に労働契約書を作成し、退職に関する規定を明確にすることが重要です。また、研修中にも労働者の勤務態度や適性を観察し、早期に問題を発見できるような体制を整えることも必要です。
以上の情報を基に、あなたの状況に適切な対応を取ることをお勧めします。
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