
交通事故に遭い、怪我のためバイトのシフトに入れない場合、休業手当はどの程度もらえるのでしょうか?
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対策と回答
交通事故に遭い、怪我のためにバイトのシフトに入れない場合、休業手当の支給については、労働基準法に基づいて雇用主が責任を持って支払う必要があります。具体的には、労働基準法第76条により、使用者は労働者が業務上の負傷または疾病により療養のため休業する場合、休業期間中にその者に対し、平均賃金の6割以上の金額を休業補償として支払わなければなりません。ただし、これは業務上の負傷や疾病に限定されるため、今回のような交通事故による怪我の場合、労働基準法上の休業補償の対象とはなりません。しかし、労働契約や就業規則に特別な規定がある場合や、労使間の協定により、休業手当が支給される可能性もあります。また、労災保険の適用がある場合も、一定の条件の下で休業補償給付を受けることができます。具体的な手当の額や条件については、雇用主や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
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