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レッカー屋で勤務しています。従業員が4人程度の小規模で、最近人がおらず、朝の8:00勤務開始18:00に一応勤務終了そのまま翌朝の8:00まで夜勤そしてまた18:00まで仕事そのあとまた夜勤というようなシフトが多々あります。日勤も一応休憩を2時間とっていることになっていますが、取れないこともザラです。夜勤に関しても待機時間分は18:00から8:00まで10時間あるにも関わらず3000円しかもらえません。もしその間に仕事が入ればその分の時給を払うという仕組みらしいです。身体的にもお金ももらえないのに時間もなく限界です。法律に詳しくなくどんな罪?になるのかもわからないので相談しました。またこれを裁判とか起こすのも可能だとは思うのですが、これまたややこしく名前だけの社長みたいになっており本来の社長は事務員として勤務していることになっています。その本来の社長に罰したいのですがどうすればよろしいでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況は、労働基準法に違反している可能性が高いです。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、過剰な労働時間や不当な賃金支払いに対して罰則を設けています。具体的には、労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超える労働は原則として禁止されており、超える場合は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、休憩時間についても、労働基準法第34条により、6時間を超える労働には少なくとも45分、8時間を超える労働には少なくとも1時間の休憩が義務付けられています。さらに、夜勤手当についても、労働基準法第41条により、深夜(午後10時から午前5時まで)の労働には通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、これらの規定が適切に守られていない可能性があります。このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件を是正するための機関です。相談する際には、具体的な労働条件や賃金支払いの状況を詳しく説明し、証拠となる書類(労働時間の記録、賃金明細書など)を持参すると良いでしょう。また、裁判を起こす場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法的な手続きを支援し、あなたの権利を最大限に守るためのアドバイスを提供してくれます。社長に対して罰則を科すためには、法的な手続きを正しく進めることが重要です。あなたの状況は、法的に見ても非常に厳しいものですが、適切な支援を受けることで状況を改善することが可能です。ぜひ、早めに行動を起こすことをお勧めします。

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