
解雇予告とは、解雇と断定されることですか?例えば、このままの業績だと解雇も考えるという言い方の場合解雇予告になりますか?こういう曖昧な言い方でも1ヶ月後に解雇と言われたらそれは正当になるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告とは、労働基準法に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前に予告をするか、または予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金を支払うことを指します。これは、労働者に対して解雇に備えるための時間を与えることを目的としています。
例えば、「このままの業績だと解雇も考える」という言い方は、解雇予告とは異なります。これはあくまでも警告や改善の機会を与えるための表現であり、解雇が確定したわけではありません。しかし、このような警告が続き、最終的に解雇が決定された場合、使用者は労働基準法に従って適切な手続きを踏む必要があります。
具体的には、解雇が決定された場合、使用者は30日前に予告を行うか、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。この予告がなされない場合、労働者は使用者に対して法的措置を取ることが可能です。
したがって、「このままの業績だと解雇も考える」という言い方は、解雇予告とは異なりますが、その後の対応によっては解雇予告の手続きが必要となる可能性があります。労働者は、このような状況においても、自身の権利をしっかりと理解し、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関に相談することが重要です。
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