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紹介予定派遣で勤務している場合、解雇予告手当は支給されますか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣労働者の解雇予告手当については、労働基準法第20条に基づいて、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。しかし、派遣労働者の場合、派遣元事業主と派遣労働者との間に直接の雇用関係がないため、派遣元事業主が解雇予告手当を支払う義務はありません。派遣労働者は、派遣先での労働条件については、派遣元事業主との間で合意された派遣契約に基づいて定められます。したがって、派遣元事業主が解雇予告手当を支払わないという立場は、労働基準法に違反しているわけではありません。ただし、派遣労働者の権利を保護するために、労働者派遣法には、派遣元事業主が派遣労働者を解雇する場合には、派遣労働者に対して適切な措置を講じることが求められています。具体的には、派遣労働者が再就職を希望する場合には、派遣元事業主は、再就職の支援や職業紹介等の措置を講じることが義務付けられています。また、派遣労働者が派遣元事業主に対して解雇予告手当の支払いを求める場合には、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の適用について調査を行い、必要に応じて是正勧告を行うことができます。派遣労働者は、自身の権利をしっかりと把握し、適切な措置を講じることが重要です。

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