
試用期間中に解雇予告手当は発生しますか?
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、労働者が突然の解雇により生活が困難になることを防ぐために設けられた制度です。具体的には、使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前までに解雇の予告をするか、または解雇予告を行わない代わりに、30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。
試用期間中の労働者についても、この解雇予告手当の制度が適用されます。ただし、試用期間中の労働者に対する解雇予告手当の支払いについては、労働基準法第21条により、試用期間中の労働者に対する解雇予告手当の支払いは、労働者が14日以上雇用されている場合に限られます。
ご質問のケースでは、試用期間が3ヶ月とされていましたが、実際には4月に入ってから3ヶ月目になるとのことです。4月30日に退職と伝えられたのが4月5日であれば、4月1日から5日遅れているため、5日分の解雇予告手当が発生する可能性があります。ただし、これは使用者が解雇予告を行わなかった場合に限ります。使用者が30日前に解雇の予告を行った場合は、解雇予告手当の支払いは発生しません。
また、試用期間中の労働者に対する解雇予告手当の計算方法は、通常の労働者と同様に、解雇予告が行われなかった日数分の平均賃金を支払うことになります。具体的な金額については、労働者の賃金や勤務日数などによって異なりますので、詳細は労働基準監督署などの専門機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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