
対策と回答
雇い止め、すなわち契約期間満了による雇用終了が解雇と同視される場合、労働基準法に基づき、解雇予告手当てを受け取る権利があります。これは、解雇予告がなされなかった場合に、労働者が突然の失業に備えるための措置です。
一方、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利が保障されています。この権利は、雇用が終了しても消滅しません。したがって、雇い止めにより雇用が終了する場合でも、残っている有給休暇は使用することができ、またはその分の賃金を受け取ることができます。
具体的な裁判例については、契約期間満了により雇用が終了する際、労働者が残った有給休暇を使用するよう申し出たにもかかわらず、会社がこれを拒否し、更新を拒絶した場合、労働者は有給休暇の権利を行使できるとされています。このような状況では、労働者は有給休暇の賃金分を請求することが可能です。
以上から、雇い止めで解雇と同視される場合、解雇予告手当ては受け取ることができますが、同時に残った有給休暇も使用するか、その分の賃金を受け取る権利があります。これらの権利は、労働基準法によって保障されており、会社がこれを無視することは許されません。
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