
友人がタクシー会社に勤務し、試用期間中に人身事故を起こしたため、試用期間満了にて終了となりました。会社は解雇ではなく、本採用に至らず終了と説明しましたが、この場合、会社都合退職となり、解雇予告手当の請求が可能でしょうか。それとも、自主都合退職扱いとなり、退職願の提出が必要でしょうか。
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対策と回答
友人の状況について、詳細な法的な判断を下す前に、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。まず、日本の労働基準法により、試用期間中の労働者も基本的な労働権利を享受します。これには、解雇予告手当の支払いが含まれます。ただし、解雇予告手当の支払いが必要となるのは、解雇予告が30日前に行われなかった場合です。
友人の場合、会社は「本採用に至らず終了」と説明していますが、これが法的に解雇とみなされるかどうかは重要な問題です。もし、この終了が解雇と同等の効果を持つ場合、解雇予告手当の支払いが求められる可能性があります。
一方、もし会社がこの終了を自主都合退職として扱うことを強制している場合、友人は退職願を提出する必要があります。しかし、これは会社の都合による解雇である可能性が高いため、自主都合退職とすることには法的なリスクがあります。
このような状況では、労働基準監督署に相談することを強くお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、会社が労働基準法に違反していないかを調査する権限を持っています。また、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることも有益です。
最終的な判断は、具体的な状況や法的な解釈に基づくため、専門家の意見を聞くことが不可欠です。友人が迅速に行動することをお勧めします。
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