
試用期間中に解雇された場合、解雇予告手当は支給されますか?
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対策と回答
試用期間中に解雇された場合、解雇予告手当の支給については、労働基準法第20条に基づいて判断されます。この条文では、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払うことを義務付けています。ただし、試用期間中の労働者については、この予告義務が免除される場合があります。
具体的には、労働基準法第21条により、試用期間中の労働者については、使用者が解雇する場合、予告期間を短縮または省略することが認められています。したがって、試用期間中に解雇された場合、解雇予告手当が支給されないことが一般的です。
しかし、これはあくまで法的な観点からの解釈であり、実際の労使関係や企業の内部規定によっては、解雇予告手当が支給される場合もあります。また、合意退社とされた場合には、解雇予告手当の支給が免除されることが多いですが、これも企業の判断によります。
解雇予告手当の支給について疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。これらの機関は、労働者の権利を守るための専門的なアドバイスを提供してくれます。
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