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派遣社員として、派遣先の判断で休業となった場合、休業手当は法律上どのように規定されているのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣社員が派遣先の判断で休業となった場合、休業手当については労働基準法に基づいて規定されています。労働基準法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、使用者は休業期間中当該労働者に対し、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。ここでの使用者とは、派遣社員の場合、派遣元の企業を指します。

したがって、派遣先の企業が休業を指示した場合でも、派遣元の企業が休業手当を支払う義務があります。派遣会社が休業手当を支払わないという回答は、労働基準法に違反する可能性があります。

派遣社員の方は、まず派遣会社に労働基準法第26条に基づく休業手当の支払いを求めることができます。もし派遣会社がこれを拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、必要に応じて是正勧告を行います。

また、派遣社員の労働条件に関する問題は、労働者派遣法にも規定されています。労働者派遣法第23条によると、派遣元の事業主は、派遣労働者に対し、派遣先の事業主と同様の労働条件を確保する義務があります。これには、休業手当の支払いも含まれます。

以上から、派遣社員が休業となった場合、派遣元の企業が休業手当を支払うことが法律上求められています。派遣会社の回答が法的に正しくない場合、法的手段を検討することが重要です。

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