
社長から突然予告なしに週1日勤務を告げられたのは解雇に相当すると思うのですが、どうでしょうか?私は67歳で、社長から今まで正社員(週4日勤務、社保、月給)で12年勤務していたところ10月7日に突然予告なく週1日勤務に就業体系変更を求められました。会社経営が苦しくなっているため、年金をもらっている私がコスト削減の対象となることが理由とのこと。社保についても、健康保険は国保または任意継続となると言われたのですが、それは解雇にあたり、労基法でも予告なしでの解雇のため30日以上分の賃金を支払う義務があることを後日メールで社長に伝えると、こんどは「解雇ではない、保険も継続する」と言ってきたのですが、週1日の勤務では社保加入の条件にはならず、言っていることが破綻していると思われますが、それでも解雇ではないと言えるのでしょうか?会社は30日分の賃金は払いたくないので、あくまで解雇ではないという言い方をしているようですが、これって通る話ですか?
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対策と回答
この状況は非常に複雑で、法律的な観点から見ると、解雇とみなされる可能性があります。日本の労働基準法では、解雇には予告が必要であり、予告がない場合は30日分以上の賃金を支払うことが義務付けられています。また、解雇は合理的な理由が必要であり、会社の経営状況が理由となる場合でも、それが特定の個人を対象とする場合は、合理的な理由とはみなされないことが多いです。
また、社会保険の加入条件についても、週1日の勤務では社会保険に加入することはできません。これは、社会保険法に基づくもので、週の所定労働時間が20時間以上であることが条件となっています。したがって、会社が週1日の勤務で社会保険を継続すると言っているのは、法律に反していると言えます。
このような状況では、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、会社が法律に違反しているかどうかを判断するのに役立ちます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。彼らは、労働者の権利を守るための交渉や支援を行ってくれます。
最終的には、会社との交渉や法的措置が必要となる可能性がありますが、まずは専門家に相談し、あなたの状況に最適なアドバイスを受けることが重要です。
よくある質問
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