
ストレスチェックを受けない従業員に対して、協調性がないと評価し、人事考課の評価を下げることは違法ですか?
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対策と回答
ストレスチェックを受けない従業員に対して、協調性がないと評価し、人事考課の評価を下げることは、法的に問題がある可能性があります。日本の労働基準法により、従業員の健康管理は会社の義務とされており、ストレスチェックはその一環として重要な役割を果たします。しかし、ストレスチェックの受診を拒否したことを理由に、協調性や他の項目の評価を下げることは、不当な差別と見なされる可能性があります。
具体的には、労働基準法第109条により、雇用主は従業員の健康を保持するための措置を講じる義務があります。ストレスチェックはこの義務を果たすための一つの手段であり、従業員がこれを拒否したとしても、それを理由に評価を下げることは、法的に許容されない可能性が高いです。
さらに、労働者の権利を守るための法律である労働組合法や、差別禁止に関する法律も存在します。これらの法律に違反する行為は、労働者が是正を求める権利を持っています。具体的には、労働基準監督署や労働局、労働組合などに相談することで、適切な是正措置を求めることができます。
また、企業は従業員のメンタルヘルスを重視し、ストレスチェックを受診することの重要性を従業員に理解させるための教育やコミュニケーションを強化することが求められます。従業員がストレスチェックを拒否する理由を理解し、それに対応することが、健全な職場環境を維持するために重要です。
以上のように、ストレスチェックを受けないことを理由に人事考課の評価を下げることは、法的に問題がある可能性が高く、従業員は適切な手段を通じて是正を求めることができます。
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