
社会保険労務士について、労災の給付基礎日額の特例として、「平均賃金に相当する額とすることが不適当な場合」の給付基礎日額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。とありますが、この「厚生労働省労働基準局長」が、政府と言い換えられていることがあるのですが、所轄労働道基準監督署長と言い換えてはダメなのでしょうか?
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対策と回答
労災の給付基礎日額の特例に関するご質問について、詳しく解説いたします。
労災保険法において、給付基礎日額は通常、労働者の平均賃金に基づいて算定されます。しかし、特定の状況下では、平均賃金を基準とすることが不適当と判断される場合があります。このような場合、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って、給付基礎日額を算定することが認められています。
ここで、「厚生労働省労働基準局長」という表現は、政府の権限を持つ行政機関の長を指しています。これは、政府全体の政策決定や法律解釈の権限を持つ者を意味しており、労働基準法や労災保険法の解釈・運用において、最終的な判断を下す権限を持っています。
一方、「所轄労働基準監督署長」は、地方の労働基準監督署の長を指します。この役職は、労働基準法の実際の執行や監督を行う立場であり、具体的な労働問題の解決や指導を行いますが、法律や政策の最終的な解釈や決定権は持っていません。
したがって、給付基礎日額の特例に関する判断においては、「厚生労働省労働基準局長」の権限が必要であり、「所轄労働基準監督署長」と言い換えることは適切ではありません。これは、給付基礎日額の算定に関する判断が、全国的な法律解釈や政策決定の一部であるため、地方の監督署長の権限では対応できないからです。
以上の解説から、「厚生労働省労働基準局長」と「所轄労働基準監督署長」の役割の違いが明確になり、給付基礎日額の特例に関する判断においては、前者の権限が必要であることが理解できると思います。
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