
社会保険の加入条件の中で、雇用期間が2か月を超える見込みがあることがありますが、派遣で同一事業所で働く場合、派遣される日毎に契約書を交わしている感じなのですが、このような場合は雇用期間が2か月を超える見込みの条件にはあたらないのでしょうか?毎月、10日ほど派遣されています。
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対策と回答
社会保険の加入条件について、雇用期間が2か月を超える見込みがあることが一つの重要な要素となります。しかし、派遣労働者の場合、日々の契約更新が行われることが一般的です。このような状況でも、実際に継続的に働いている場合、社会保険の加入条件に該当する可能性があります。具体的には、派遣先の事業所での継続的な労働が見込まれる場合、その期間が2か月を超える見込みがあれば、社会保険に加入することが求められます。あなたの場合、毎月10日ほど派遣されているとのことですが、これが継続的である場合、雇用期間が2か月を超える見込みがあると判断される可能性があります。ただし、実際の判断は派遣元の会社や社会保険事務所によるものとなりますので、詳細はそちらに確認することをお勧めします。
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