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傷病手当と失業保険について質問があります。現在精神科に通いながら勤務中で、12月末まで勤務し、1月中旬まで有給消化をする予定です。その後は治療に専念する予定です。具体的には、在職中の傷病手当の申請は有給消化中に行う予定ですが、待機期間から退職日まで全日有給でも問題ないか、また、傷病手当と失業手当の計算に含まれる月は12月の給料までで正しいか、という質問です。

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対策と回答

2024年11月14日

傷病手当と失業保険に関するご質問にお答えします。

まず、傷病手当の申請についてですが、有給消化中に申請することは可能です。ただし、傷病手当の支給要件として、待機期間(3日間)のうち少なくとも1日は無給である必要があります。つまり、待機期間が全て有給である場合、傷病手当は支給されません。したがって、待機期間の一部を無給にするか、待機期間後に傷病手当の申請を行う必要があります。

次に、傷病手当と失業手当の計算に含まれる月についてです。傷病手当の場合、支給開始日以前の12ヶ月間の賃金が計算の基礎となります。一方、失業手当(雇用保険の基本手当)の場合、退職前の6ヶ月間の賃金が計算の基礎となります。ご質問者様の場合、12月の給料までが計算に含まれるとの認識で正しいです。ただし、給料の支払いが当月締め当月25日払いの会社であるため、12月25日に支払われる給料は12月分となります。したがって、傷病手当の計算には12月分の給料も含まれますが、失業手当の計算には12月分の給料は含まれません。

以上が傷病手当と失業保険に関するご質問の回答です。具体的な手続きや計算方法については、最寄りの労働基準監督署やハローワークでもご相談いただくことをお勧めします。

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