
傷病手当の支給について、退職後も受け取れるか教えてください。
対策と回答
傷病手当は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。退職後の傷病手当については、以下の点に注意が必要です。
まず、退職後に傷病手当を受け取るためには、退職日の前日までに1年以上継続して健康保険に加入している必要があります。また、退職日の前日までに傷病手当の支給要件を満たしていることが条件です。具体的には、病気やケガで働けなくなり、連続して3日以上仕事を休んだ後、4日目以降の期間について支給されます。
あなたの場合、9月下旬まで欠勤していたことから、傷病手当の支給要件を満たしていた可能性があります。しかし、退職日が未確定であるため、正確な判断が難しい状況です。退職代行を利用した場合、退職日が確定していないという情報がありますが、退職日が確定しないままでは傷病手当の支給に影響を与える可能性があります。
退職日が確定した後、その日までに1年以上継続して健康保険に加入していた場合、退職後も引き続き傷病手当を受け取ることができる可能性があります。ただし、退職後は健康保険の被保険者ではなくなるため、支給期間には制限があります。具体的には、退職日の翌日から起算して1年6ヶ月が支給期間の上限となります。
また、退職後に傷病手当を受け取るためには、退職後も病気やケガが続いている必要があります。つまり、退職後に病状が回復し、働ける状態になった場合は、傷病手当の支給は停止されます。
以上の点を踏まえると、退職後も傷病手当を受け取るためには、退職日が確定し、その日までに1年以上継続して健康保険に加入していたこと、そして退職後も病気やケガが続いていることが必要です。退職日が未確定であるため、現時点では正確な判断が難しい状況ですが、退職日が確定した後に、健康保険組合や社会保険事務所に相談することをお勧めします。
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