
診断書を出して就労不可となり休職しているのに、会社から欠勤控除などで20万円近い請求書が届いた場合、これは法律的に問題ないのでしょうか?
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対策と回答
休職中に会社から欠勤控除などで大きな請求書が届いた場合、それが法律的に適切かどうかは、いくつかの要因に依存します。まず、日本の労働基準法により、労働者が病気や怪我で就労できない場合、一定期間は有給休暇を使用することができます。有給休暇を使い果たした後も就労が困難な場合、労働者は休職を申請することができます。
休職期間中、労働者は通常、給与の支払いを受けることができませんが、会社が無断欠勤として給与を控除することは許されていません。会社が休職中の労働者に対して給与の全額を控除することは、労働基準法に違反する可能性があります。
具体的には、労働基準法第76条により、使用者は労働者が病気や怪我で就労できない場合、一定の条件の下で休業補償を行う義務があります。この補償は、労働者が健康保険から受け取る傷病手当金とは別に、会社が独自に支払うものです。
したがって、会社からの請求書が法律に基づく正当なものであるかどうかを判断するためには、具体的な契約内容や会社の休職規定、そして労働基準法の適用状況を詳細に確認する必要があります。法的な助言が必要な場合は、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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