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病気休暇からの賞与についてご意見をお聞きしたいです。11月末日で適応障害での病気休暇が終わります。12/1に在籍していると、12/10に賞与が受け取れます。この賞与はもちろん働いた分で、6.7.8月勤務した分が数十万円です。しかし職場へ復職する心身はわたしには整っておりません。希望は、賞与を受け取り退職したいです。わたしは会計年度任用職員のため12月末で雇用契約自体が切れます。賞与を受け取るためにできる選択肢としては①12/1が日曜日のため、12/2だけ短時間勤務する。その後すぐに診断書をもらいに行き、病気休暇を申請する。この場合、復職への段取りを11月から組んでいく必要もあります。②病院を変えて、診断名を別のものにし、11月から新規の病気休暇として申請する。すると11月からまた90日取得できるようです。この場合、セカンドオピニオンで別診断名がでるのか?不確定です。③有給が1日だけ残っているため、復職前提で過ごし、12/2に有給を使い、その後病気休暇をだすか、欠勤にする。考えられるのが上記です。他に最適案はありますでしょうか。私はしっかり2人分働いてきて、同僚と上司への不信感から潰れてしまったため、賞与を受け取る資格はあると堂々として思いますし、復職しなければならないほどの義理はないかなと考えております。

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対策と回答

2024年11月16日

病気休暇からの賞与受け取りと退職に関するご質問について、以下の点を考慮してお答えします。

まず、賞与の受け取りについては、基本的には勤務した期間に対して支払われるものです。あなたの場合、6月から8月までの勤務に対する賞与が12月に支払われるとのことですので、これは法的にも問題ないと考えられます。

次に、退職に関しては、あなたの健康状態を最優先に考えるべきです。復職する心身が整っていないのであれば、無理に復職することはお勧めできません。また、会計年度任用職員としての雇用契約が12月末で終了することを考えると、退職することも一つの選択肢となります。

選択肢については、以下のように考えられます。

①12/2だけ短時間勤務することで賞与を受け取ることは可能ですが、その後すぐに病気休暇を申請することは、会社側から不信感を持たれる可能性があります。また、復職への段取りを11月から組むことは、あなたの健康状態を考えると難しいかもしれません。

②病院を変えて診断名を変更することは、医療倫理上問題があります。また、セカンドオピニオンで別診断名が出るかどうかは不確定ですので、この選択肢はお勧めできません。

③有給を使って12/2に勤務することで賞与を受け取ることは可能です。その後、病気休暇を申請するか欠勤にするかは、あなたの健康状態と会社の方針によります。

最適案としては、③の選択肢が最も現実的です。有給を使って12/2に勤務し、その後は健康状態を最優先に考えて、病気休暇を申請するか欠勤にするかを決めることができます。また、退職については、健康状態を理由に会社に相談することも一つの方法です。

最後に、賞与を受け取る資格については、あなたがしっかりと働いてきたことを堂々と主張することは問題ありません。ただし、復職については、あなたの健康状態を最優先に考えるべきです。復職することがあなたの健康にとって最善でないのであれば、退職することも一つの選択肢となります。

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