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傷病手当金の申請期間について、9/12から休職しており、9/12-18までは有給休暇を取得していました。この場合、9/12-14の3日間で待期期間は完成し、有休取得期間は傷病手当金の支給対象外となるため、9/19〜が支給対象となる理解で合っていますか?また、病院は8月から受診しており、休職の診断は9/27〜で診断書を受け取っています。医師が支給申請書に記載する労務不能と認めた期間は、診断書通りとするかそれよりも前にするかによりますか?総務に確認したところ、9/18までは有休取得しているため、9/23からが傷病手当金の支給に該当するのではないかと言われましたが、理解できません。

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対策と回答

2024年11月16日

傷病手当金の申請期間について、まず待期期間の考え方から説明します。傷病手当金の支給を受けるためには、連続して3日間の待期期間が必要です。あなたの場合、9/12から9/14までの3日間が待期期間となります。しかし、この期間は有給休暇を取得しているため、傷病手当金の支給対象外となります。

次に、支給対象期間についてです。待期期間が終了した後、労務不能と認められた期間が支給対象となります。あなたの場合、9/15から9/18までは有給休暇を取得しているため、この期間も支給対象外となります。したがって、9/19からが支給対象となると理解していただければ正しいです。

診断書については、医師が支給申請書に記載する労務不能と認めた期間は、基本的に診断書に記載された期間と同じです。ただし、実際の労務不能期間が診断書の期間よりも前に始まっている場合、その期間も含めて申請することが可能です。

総務の説明については、9/18まで有給休暇を取得しているため、9/23からが支給対象となるという理解は誤りです。有給休暇は傷病手当金の支給対象外であり、待期期間が終了した後の労務不能期間が支給対象となります。したがって、9/19からが支給対象となります。

以上の説明から、あなたの理解は正しく、総務の説明は誤りであると言えます。傷病手当金の申請にあたっては、医師の診断書と支給申請書の記載内容を確認し、正しい期間を申請することが重要です。

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