
対策と回答
傷病手当金の申請期間について、まず待期期間の考え方から説明します。傷病手当金の支給を受けるためには、連続して3日間の待期期間が必要です。あなたの場合、9/12から9/14までの3日間が待期期間となります。しかし、この期間は有給休暇を取得しているため、傷病手当金の支給対象外となります。
次に、支給対象期間についてです。待期期間が終了した後、労務不能と認められた期間が支給対象となります。あなたの場合、9/15から9/18までは有給休暇を取得しているため、この期間も支給対象外となります。したがって、9/19からが支給対象となると理解していただければ正しいです。
診断書については、医師が支給申請書に記載する労務不能と認めた期間は、基本的に診断書に記載された期間と同じです。ただし、実際の労務不能期間が診断書の期間よりも前に始まっている場合、その期間も含めて申請することが可能です。
総務の説明については、9/18まで有給休暇を取得しているため、9/23からが支給対象となるという理解は誤りです。有給休暇は傷病手当金の支給対象外であり、待期期間が終了した後の労務不能期間が支給対象となります。したがって、9/19からが支給対象となります。
以上の説明から、あなたの理解は正しく、総務の説明は誤りであると言えます。傷病手当金の申請にあたっては、医師の診断書と支給申請書の記載内容を確認し、正しい期間を申請することが重要です。
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