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対策と回答

2024年11月16日

シフト制の職場で、有給休暇を連続使用した労働者に有給以外の休みの日を減らす行為は、基本的に違法です。これは、労働基準法第39条に違反する可能性があります。この条文は、労働者が有給休暇を取得する権利を保障しており、雇用主がこの権利を不当に制限することを禁じています。具体的には、有給休暇の取得が労働者の他の権利(例えば、週休日や法定休日の権利)に影響を与えることを防ぐための規定があります。したがって、有給休暇を取得した後に休みの日を減らすことは、労働者の法定の休暇権を侵害する行為となり、労働基準法に違反する可能性が高いです。また、このような行為は、労働者の健康と安全を守るための労働安全衛生法にも違反する可能性があります。労働者がこのような状況に遭遇した場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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