
シフト制の職場で、有給休暇を連続使用した労働者に有給以外の休みの日を減らすのは違法ですか?また、違法の場合は何の法律に引っかかりますか?
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対策と回答
シフト制の職場で、有給休暇を連続使用した労働者に有給以外の休みの日を減らす行為は、基本的に違法です。これは、労働基準法第39条に違反する可能性があります。この条文は、労働者が有給休暇を取得する権利を保障しており、雇用主がこの権利を不当に制限することを禁じています。具体的には、有給休暇の取得が労働者の他の権利(例えば、週休日や法定休日の権利)に影響を与えることを防ぐための規定があります。したがって、有給休暇を取得した後に休みの日を減らすことは、労働者の法定の休暇権を侵害する行為となり、労働基準法に違反する可能性が高いです。また、このような行為は、労働者の健康と安全を守るための労働安全衛生法にも違反する可能性があります。労働者がこのような状況に遭遇した場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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