
7/25に7月末で解雇と突然言われた場合、解雇予告手当は何日分もらえるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、解雇予告が行われなかった場合に支払われる手当です。具体的には、解雇予告が行われなかった場合、使用者は解雇日から30日以上前に解雇の予告を行うか、または解雇予告に代わる手当(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
あなたの場合、7/25に7月末での解雇が通知されたとのことですが、これは解雇予告が30日以上前に行われていないため、解雇予告手当が支払われることになります。解雇予告手当の計算方法は、平均賃金の30日分です。平均賃金は、原則として、解雇予告日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。
したがって、あなたが受け取る解雇予告手当は、平均賃金の30日分となります。具体的な金額は、過去3ヶ月の賃金総額とその期間の日数によって異なりますので、詳細な計算が必要です。なお、解雇予告手当は、解雇日までに支払われることが原則です。
また、解雇予告手当の支払いについては、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働基準法に基づく使用者の義務履行状況を監督し、労働者の権利を保護する機関です。解雇予告手当が支払われない場合や、その他の労働問題がある場合には、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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