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民間会社で統括部長の肩書がある人が、1200万円の負債をつくり、退職しました。それに伴って若干給料も処遇改善手当が減りました。これって社長が責任を取って自分の給料をカット等して、収入は勝手に減らしては違法じゃないんでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、雇用主が従業員の給与を勝手に減らすことは原則として違法です。労働基準法第24条により、賃金は全額直接労働者に支払わなければならず、減額は認められていません。ただし、労働契約や就業規則において、給与の減額に関する特約がある場合や、労働者の同意が得られている場合は、その限りではありません。

具体的には、統括部長が1200万円の負債をつくり、それが会社に損害を与えた場合、会社はその責任を追及する権利を持ちます。しかし、その責任追及の方法として、給与や処遇改善手当を減額することは、通常の場合、違法とされます。会社が給与を減額する場合、その根拠となる規定が就業規則に明記されていること、そしてその減額が合理的であることが求められます。

また、社長が自らの給料をカットすることは、個人的な経営判断であり、法的に問題となることは少ないですが、それが従業員の給与に影響を与える場合は、労働者の権利を侵害しないよう配慮する必要があります。

このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。また、労働者個人が法的手段を取る場合、労働審判や訴訟を通じて、給与の回復や損害賠償を求めることが可能です。

したがって、給与の減額が適法かどうかは、具体的な状況や就業規則の内容、労働者の同意の有無などによりますが、原則として勝手に減額することは違法とされる可能性が高いです。

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