
退職の就業規則について質問です。 私は仕事を始めてから体調を崩し、心療内科での病状としては鬱病と言われました。 このまま薬を飲み続けながら仕事をしていくのも辛いので退職届を会社に提出しましたが、会社の就業規則に則って提出から45日は出社してほしいと言われました。 正直外出する事すらつらい状況なので、すぐにでも退社したいのですが、この場合法律的には45日間は出社しなければならないのでしょうか?
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対策と回答
あなたの状況について深く共感します。まず、労働基準法に基づくと、退職の手続きは基本的に会社の就業規則に従うことになります。しかし、あなたのように精神疾患を患っている場合、労働基準法第79条により、労働者は健康上の理由で労働契約を解除する権利を持っています。
具体的には、医師の診断書を提出することで、退職の手続きを迅速に進めることが可能です。会社はこの診断書を受け取った場合、合理的な期間内に退職手続きを完了させる義務があります。
また、労働基準法第79条の2により、労働者が精神疾患等の健康上の理由で労働契約を解除する場合、会社は労働者の健康を考慮して、合理的な範囲内で労働契約の解除を認める必要があります。
したがって、あなたの状況では、医師の診断書を提出することで、会社の就業規則に定められた45日間の出社義務を免除される可能性があります。ただし、具体的な手続きや会社の対応については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
最後に、あなたの健康を最優先に考え、適切な医療機関での治療を継続することをお勧めします。また、職場環境があなたの健康に影響を与えている場合、会社に対して合理的な配慮を求めることも重要です。
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